川崎球場の話です。
経産省トイレ利用制限訴訟で最高裁が高裁の判決を引っくり返して原告の主張を認める判断を下しました。
賛否両論があるでしょうが自分的には違和感があって全く認めていないわけではなく別の女子トイレの利用は許しているわけで、遠いところにあるのは不便であっても例えばその行き来にかかる時間について咎められるならまだしもそうでないなら経産省の対応に落ち度があるとは思えません。
「判決は不特定多数の人が利用する公共施設のトイレ利用の在り方に触れるものではない」との付言はあれどこれで「心は女性」と女子トイレに侵入するケースが増えそうな、実際問題としてこの判決とは無関係ですが昨今のLGBTへの対応に絡んで小田急電鉄が「自称女性の男性が女子トイレに入るのを止めることは出来ない」と回答したらしく、自分は男性なので被害に遭うことは無いでしょうが女性としてはおちおち外でトイレを利用できないなどこれは大問題でしょう。
区別と差別
少数派への配慮はあって然るべきですがそれで多数派への配慮に欠く結果になってしまうのはどうなんだろう、経産省の件では当然に嫌がる女性もいるでしょうしその人への配慮は不要なのか、もしその人が「安心してトイレを利用する権利を侵害された」と訴訟を起こしたらどういった判決となるかが気になります。
バリアフリーもそうですが面倒な世の中になったなと、日常生活に欠かせない例えば駅施設へのバリアフリー対応にコストをかけるのは必要と考えますが城郭にそれが必須とはとても思えず、それを求めている一部団体には天守閣に登れないことではなくそういった設備が無いことに文句を言っているように聞こえます。
そしてそういったものがクローズアップされることで肩身が狭くなって困る少数派の方もいるでしょう、区別と差別がごちゃになっている気がしてなりません。